親と同居する場合のリフォーム費用に注意!!
親子同居に向けたリフォームでは、資金を親と子どちらが負担するかで
税が違ってくるので注意が必要です。
親の名義である建物を子供がリフォームする場合、掛かったリフォーム費用を
子供が負担すると、親への贈与とみなされ、贈与税が掛かってしまう場合があります。
これを避けるためには、建物の生前贈与をして名義を子供に変更したあと
リフォームしたり、リフォーム費用に見合っただけ親との共有名義にするなどの
方法があります。
所有権を移し替えることで子供がリフォームに関する減税制度も受けられます。
また、親がリフォーム費用を支払う場合、将来相続する現金の資産の一部を建物に
移し替えたと考えられ、相続税の軽減につながります。
現在、両親などが住んでいる住宅を二世帯住宅に改修する場合、
相続が発生した場合からでも、同居しておくと土地の評価額を自宅なら8割減にできる
「小規模宅地等の特例」が利用できるのでお得です。
災害時のことも考え、二世帯住宅を計画される方も増えてきました。
二世帯住宅を完全独立型にしておくと、次世代に引き継いだり、
賃貸住宅に転用しやすいなどのメリットもあります。