親と同居する場合のリフォーム費用に注意!!

親子同居に向けたリフォームでは、資金を親と子どちらが負担するかで

税が違ってくるので注意が必要です。

親の名義である建物を子供がリフォームする場合、掛かったリフォーム費用を

子供が負担すると、親への贈与とみなされ、贈与税が掛かってしまう場合があります。

これを避けるためには、建物の生前贈与をして名義を子供に変更したあと

リフォームしたり、リフォーム費用に見合っただけ親との共有名義にするなどの

方法があります。

所有権を移し替えることで子供がリフォームに関する減税制度も受けられます。

また、親がリフォーム費用を支払う場合、将来相続する現金の資産の一部を建物に

移し替えたと考えられ、相続税の軽減につながります。

現在、両親などが住んでいる住宅を二世帯住宅に改修する場合、

相続が発生した場合からでも、同居しておくと土地の評価額を自宅なら8割減にできる

「小規模宅地等の特例」が利用できるのでお得です。

災害時のことも考え、二世帯住宅を計画される方も増えてきました。

二世帯住宅を完全独立型にしておくと、次世代に引き継いだり、

賃貸住宅に転用しやすいなどのメリットもあります。

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